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借地・借家・売買等の不動産関係の紛争

 不動産売買に関するトラブル、不動産賃貸に関するトラブル、不動産管理に関するトラブルなど、不動産に関してトラブルが生じた場合、まずは法律相談により問題の所在を明らかにし、いかなる方策をとるべきか、費用を踏まえて検討します。必要に応じて弁護士による内容証明の作成、交渉、さらに調停や訴訟などを行います。
 なお、経済的利益が140万円以下で簡易裁判所管轄の事件については、原則として認定司法書士が担当し、「請求額が140万円以下の簡裁民事事件」の報酬が適用されます。

弁護士費用※1

※1 下記パターンに当てはまらないご依頼の場合は、法律相談後できるだけ速やかに弁護士費用を明示いたします。ただし、算定に御時間を頂戴することがあります。
また、下記弁護士費用に実費(郵便料金、裁判所に納める訴訟費用等)は含まれておりません。特に、強制執行までしなければならない場合、実費として数十万円かかる場合もあります。必要な実費につきましては、法律相談の際にご説明致します。

法律相談

30分につき5,000円(+消費税)

内容証明など相手方へ送付する文書の作成(ご本人名義の文書作成のみ)

手数料     3万円(+消費税)

交渉・訴訟・強制執行(土地建物明渡しを除く)


① 交渉・訴訟の着手金・成功報酬金


着手金 ※2 ※3

経済的利益 着手金
300万円以下の場合 経済的利益の8%(+税) ※4
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5%
   +9万円(+税)
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%
   +69万円(+税)
3億円を超える場合 経済的利益の2%
   +369万円(+税)

  ※2 交渉から引き続き訴訟事件を受任するときは、訴訟事件の着手金は上記金額の2分の1(+消費税)とします。
  ※3 これは訴訟第一審までの着手金です。
    控訴審についても委任される場合は、原則として、上記金額の2分の1(+消費税)の着手金を別途申し受けます。
  ※4 但し、10万円(+消費税)を最低額とします。


成功報酬金

経済的利益 ※5 成功報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の16%(+税)
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の10%
   +18万円(+税)
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%
   +138万円(+税)
3億円を超える場合 経済的利益の4%
   +738万円(+税)

  ※5 ここでいう経済的利益とは、請求する側なら和解金額あるいは判決により認容された額、
    請求される側なら支払いを免れた額です。


② 強制執行の着手金・成功報酬金


着手金

経済的利益 ※6 着手金 ※7
300万円以下の場合 経済的利益の4%(+税) ※8
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の2.5%
   +45,000円(+税)
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.5%
   +345,000万円(+税)
3億円を超える場合 経済的利益の1%
   +1,845,000万円(+税)

  ※6 ここでいう経済的利益とは、請求債権の額です。
  ※7 但し、①から引き続き受任したときの着手金は、この金額の3分の2(+消費税)とします。
  ※8 但し、5万円(+消費税)を最低額とします。①から引き続き受任したときも同様です。


成功報酬金

経済的利益 ※9 成功報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の10%(+税)
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の8%
   +6万円(+税)
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の5%
   +96万円(+税)
3億円を超える場合 経済的利益の3%
   +696万円(+税)

  ※9 ここでいう経済的利益とは、強制執行により現実に得られた金銭の額です。


土地建物明渡しの交渉・訴訟・強制執行


① 交渉・訴訟の着手金・成功報酬金※10


事件の内容 着手金 成功報酬金 ※11
建物明渡事件 2ヶ月分の家賃相当額(+税)以上
4ヶ月分の家賃相当額(+税)以下
3ヶ月分の家賃相当額(+税)以上
8ヶ月分の家賃相当額(+税)以下
土地明渡事件 30万円(+税)以上
50万円(+税)以下
40万円(+税)以上100万円(+税)以下

  ※10 交渉から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1(+消費税)を基準とします。
  ※11 交渉・訴訟により土地建物が実際に明け渡された場合のみならず、和解または判決により
     土地建物明け渡しが認められた場合にも、成功報酬金が発生します。


② 強制執行の着手金・成功報酬金

強制執行の着手金は、上記①の金額の2分の1を基準とし、成功報酬金は、上記①の金額の4分の1を基準とします。訴訟から引き続き受任したときの着手金は、上記①の金額の3分の1を基準とします。ただし、5万円(+消費税)を最低金額とします。