不動産売買に関するトラブル、不動産賃貸に関するトラブル、不動産管理に関するトラブルなど、不動産に関してトラブルが生じた場合、まずは法律相談により問題の所在を明らかにし、いかなる方策をとるべきか、費用を踏まえて検討します。必要に応じて弁護士による内容証明の作成、交渉、さらに調停や訴訟などを行います。
なお、経済的利益が140万円以下で簡易裁判所管轄の事件については、原則として認定司法書士が担当し、「請求額が140万円以下の簡裁民事事件」の報酬が適用されます。
弁護士費用※1
※1 下記パターンに当てはまらないご依頼の場合は、法律相談後できるだけ速やかに弁護士費用を明示いたします。ただし、算定に御時間を頂戴することがあります。
また、下記弁護士費用に実費(郵便料金、裁判所に納める訴訟費用等)は含まれておりません。特に、強制執行までしなければならない場合、実費として数十万円かかる場合もあります。必要な実費につきましては、法律相談の際にご説明致します。
法律相談
30分につき5,000円(+消費税)
内容証明など相手方へ送付する文書の作成(ご本人名義の文書作成のみ)
手数料 3万円(+消費税)
交渉・訴訟・強制執行(土地建物明渡しを除く)
① 交渉・訴訟の着手金・成功報酬金
着手金 ※2 ※3
経済的利益 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8%(+税) ※4 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5% +9万円(+税) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3% +69万円(+税) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2% +369万円(+税) |
※2 交渉から引き続き訴訟事件を受任するときは、訴訟事件の着手金は上記金額の2分の1(+消費税)とします。
※3 これは訴訟第一審までの着手金です。
控訴審についても委任される場合は、原則として、上記金額の2分の1(+消費税)の着手金を別途申し受けます。
※4 但し、10万円(+消費税)を最低額とします。
成功報酬金
経済的利益 ※5 | 成功報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の16%(+税) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の10% +18万円(+税) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6% +138万円(+税) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4% +738万円(+税) |
※5 ここでいう経済的利益とは、請求する側なら和解金額あるいは判決により認容された額、
請求される側なら支払いを免れた額です。
② 強制執行の着手金・成功報酬金
着手金
経済的利益 ※6 | 着手金 ※7 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の4%(+税) ※8 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の2.5% +45,000円(+税) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の1.5% +345,000万円(+税) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の1% +1,845,000万円(+税) |
※6 ここでいう経済的利益とは、請求債権の額です。
※7 但し、①から引き続き受任したときの着手金は、この金額の3分の2(+消費税)とします。
※8 但し、5万円(+消費税)を最低額とします。①から引き続き受任したときも同様です。
成功報酬金
経済的利益 ※9 | 成功報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の10%(+税) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の8% +6万円(+税) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の5% +96万円(+税) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の3% +696万円(+税) |
※9 ここでいう経済的利益とは、強制執行により現実に得られた金銭の額です。
土地建物明渡しの交渉・訴訟・強制執行
① 交渉・訴訟の着手金・成功報酬金※10
事件の内容 | 着手金 | 成功報酬金 ※11 |
---|---|---|
建物明渡事件 | 2ヶ月分の家賃相当額(+税)以上 4ヶ月分の家賃相当額(+税)以下 |
3ヶ月分の家賃相当額(+税)以上 8ヶ月分の家賃相当額(+税)以下 |
土地明渡事件 | 30万円(+税)以上 50万円(+税)以下 |
40万円(+税)以上100万円(+税)以下 |
※10 交渉から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1(+消費税)を基準とします。
※11 交渉・訴訟により土地建物が実際に明け渡された場合のみならず、和解または判決により
土地建物明け渡しが認められた場合にも、成功報酬金が発生します。
② 強制執行の着手金・成功報酬金
強制執行の着手金は、上記①の金額の2分の1を基準とし、成功報酬金は、上記①の金額の4分の1を基準とします。訴訟から引き続き受任したときの着手金は、上記①の金額の3分の1を基準とします。ただし、5万円(+消費税)を最低金額とします。