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離婚・養育費・財産分与

 夫婦間で離婚の話合い(離婚そのもの、子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料など)がまとまらない場合には、弁護士に交渉を頼んだり、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。離婚調停は、調停委員が夫婦双方から交互に話を聞いて調整し、合意形成を目指すものです。調停でもなお合意ができない場合には、離婚を希望する側から離婚訴訟を起こすことになります。

弁護士に何を頼むか

まずは法律相談

 離婚をしたいというご相談でも、離婚を求められているというご相談でも、現在の状況とご本人のお気持ちを踏まえて、弁護士が最善の方策を考えます。離婚調停をすぐに申し立てるか否か(離婚をしたい場合)、離婚に応じるか否か(離婚を求められている場合)を含めて、当該事案における各種方策のメリットとデメリットについてもご説明します。

法律相談後

 相談のみで終了することも多くありますが、その後も引き続いて依頼される場合には、概ね次のようなご依頼内容になります。

・ 離婚交渉(弁護士が依頼者の代理人となって相手方と交渉します。)
・ 離婚調停(通常は、離婚調停についての代理権を得てご本人と一緒に調停に出席しますが、弁護士が調停に出席するまでの必要はないと思われる事案の場合、希望により書類作成と期日間のアドバイスのみのご依頼も可能です。)
・ 離婚訴訟(弁護士による訴訟追行。ただし、離婚訴訟を起こすためにはその前に離婚調停を行っていることが必要です。)
・ その他の手続(例えば、離婚を求めている相手方に対して逆に生活費分担を請求する調停を申し立てるなど。)
・ 調停・訴訟後の強制執行(例えば、判決により認められた慰謝料等を相手方が支払わない場合、相手方の財産を差し押さえて判決内容の実現を図ります。)

弁護士費用※1

※1 下記パターンに当てはまらないご依頼の場合は、法律相談後できるだけ速やかに弁護士費用を明示いたします。ただし、算定にお時間を頂戴することがあります。
 また、下記弁護士費用に実費(郵便料金、裁判所に納める訴訟費用等)は含まれておりません。必要な実費につきましては、法律相談の際にご説明致します。

法律相談

30分につき5,000円(+消費税)

離婚交渉

着手金     30万円(+消費税)
成功報酬金
<離婚をしたいというご依頼の場合、離婚が成立したとき>
30万円(+消費税)
<依頼者が慰謝料などの経済的利益を得られた場合>

経済的利益 成功報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の16%(+税)
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の10%
   +18万円(+税)
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%
   +138万円(+税)

離婚調停・その他の調停(代理人として調停に出席する場合)

着手金     30万円(+消費税)
(但し、離婚交渉の着手金をいただいている場合は15万円(+消費税))
成功報酬金
<離婚をしたいというご依頼の場合、離婚が成立したとき>
30万円(+消費税)
<依頼者が慰謝料などの経済的利益を得られる内容の調停が成立した場合>

経済的利益 成功報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の16%(+税)
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の10%
   +18万円(+税)
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%
   +138万円(+税)

離婚調停(書類作成と期日間のアドバイスのみの場合)

申立書作成(累計5時間以内の期日間のアドバイス含む)
 10万円(+消費税)


離婚訴訟

着手金※2   40万円(+消費税)
(但し、離婚調停の着手金をいただいている場合は20万円(+消費税))

  ※2 上記は第一審の着手金です。
    控訴審についても委任される場合は、原則として、上記金額の2分の1(+消費税)の着手金を別途申し受けます。

成功報酬金
<離婚をしたいというご依頼の場合、離婚が成立したとき>
40万円(+消費税)
<依頼者が慰謝料などの経済的利益を得られる内容の判決が得られた(あるいは訴訟上の和解が成立した)場合>

経済的利益 成功報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の16%(+税)
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の10%
   +18万円(+税)
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%
   +138万円(+税)