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弁護士による債務整理・破産

 消費者金融などから利息制限法所定の利率(15~20%)より高い利率でお金を借りている場合、債務整理(任意整理)により返済金額を減らすことができます。取引経過によっては、返済金額がゼロになるだけではなく払いすぎた利息について過払金として返還請求をすることができる場合もあります。

 また、任意整理をしても多額の借金が残るような場合には、弁護士が代理して破産あるいは民事再生の申立をすることもできます。

 初めから「破産事件」「民事再生事件」として受任する場合はほとんどなく、任意整理事件として受任して借入と返済の経過を把握した後に、依頼者とご相談の上、方針を決めるという流れが一般的です(このように任意整理から自己破産に移行する場合、任意整理を受任した時点で任意整理の着手金をお支払いいただき、自己破産申立前に「自己破産の着手金から任意整理の着手金を引いた金額」をお支払いいただくことになります)。なお、弁護士が受任したことを貸金業者に通知すれば、それ以降、貸金業者からの取り立ては止まります。

 以上は個人(非事業者)の方の債務整理等を念頭に置いたご説明ですが、当事務所では、法人(事業者)の破産等についても多く取り扱っておりますので、事業者の方も安心してご相談ください。

弁護士費用※1

※1 下記パターンに当てはまらないご依頼の場合は、法律相談後できるだけ速やかに弁護士費用を明示いたします。ただし、算定にお時間を頂戴することがあります。
 また、下記弁護士費用に実費(郵便料金、裁判所に納める訴訟費用等)は含まれておりません。必要な実費につきましては、法律相談の際にご説明致します。

法律相談

30分につき5,000円(+消費税)

個人(非事業者)の任意整理 ※2

  ※2 債権者が貸金業者である場合に限ります。

着手金
 (20,000円+消費税)×債権者数

成功報酬金  1債権者について、20,000円(+消費税)に下記金額を加算した金額 ※3

交渉により過払金の返還を受けたとき 過払金の20%相当額(+税)
訴訟により過払金の返還を受けたとき 過払金の20%相当額(+税)

  ※3 事案によっては、当該債権者主張の元金と合意金額との差額の10%(+消費税)相当額を成功報酬として
    いただく場合もあります。


個人(非事業者)の自己破産 ※4

  着手金 成功報酬金
債務金額が
1,000万円以下
の場合
債権者数10社以下 20万円(+税)以内 20万円(+税)以内
債権者数11社から
15社まで
25万円(+税)以内 25万円(+税)以内
債権者数16社以上 30万円(+税)以内 30万円(+税)以内
債務金額が1,000万円を超える場合 40万円(+税)以内 40万円(+税)以内

  ※4 破産申立前に過払金返還を受けた場合、別途、その過払金の20%(+税)の成功報酬金が発生します。


個人(非事業者)の民事再生 ※5

  ※5 小規模個人再生及び給与所得者等再生を含みます。

着手金
 住宅資金特別条項を提出しない場合   30万円(+消費税)以内
 住宅資金特別条項を提出する場合    40万円(+消費税)以内

成功報酬金
 債権者数が15社までで事案簡明な場合 20万円(+消費税)以内
 債権者数が15社までの場合      30万円(+消費税)以内
 債権者数が16社~30社の場合      40万円(+消費税)以内
 債権者数が31社以上の場合      50万円(+消費税)以内
 債権者数が31社以上で事案複雑な場合 60万円(+消費税)以内


法人(事業者)の自己破産

着手金
 50万円(+消費税)以上 ※6

  ※6 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。

成功報酬金
 ご相談の上、決定します。