売買などによって土地や建物の所有権や抵当権など不動産に関する権利を取得した場合、その旨の登記をしなければ、法律上、売買の当事者(売主及び買主)以外の第三者に対して、その権利を取得したことを主張することができません。
そのため、所有権や抵当権など不動産に関する権利を取得した場合には、登記の申請をし、登記簿に権利を取得した旨の登録をしてもらって権利を守る必要があります。
この登録のことを「登記」と言い、この手続をするための役所を「法務局」と言います。
そしていわゆる「登記簿」とは、所有者やその他の権利関係が記載されたもののことを指し、一定の手数料を支払えば誰でも謄本(登記事項証明書)を取得することができます。
登記の申請は本人からすることもできますが、専門的な知識を要するため、登記の専門家である司法書士に依頼することが一般的です。
登記の種類
所有権移転登記
不動産を売買・贈与したり、親族から相続したとき等にする登記
所有権保存登記
建物を新築したり、新築のマンションを購入したとき等にする登記
抵当権設定登記
住宅ローンによりお金を借りて担保権を付けるとき等にする登記
抵当権抹消登記
ローンの完済をして担保権を抹消するとき等にする登記
登記名義人表示変更登記
登記した人の住所や氏名が変わったとき等にする登記
そのほかにも、賃借権や地上権に関する登記、所有権の仮登記(売買予約や条件・期限付売買契約など、将来なされる本登記のために順位を保全するための登記)など、不動産登記には様々なものがあります。
不動産に関する権利の変動があった場合には、登記が必要かどうか、必要な場合どのような登記手続になるのか、その他ご不明な点をまずはご相談ください。
登記費用
登記費用には、司法書士報酬と登録免許税で構成されています。※4
司法書士報酬は事件の難易度によって異なりますので、初回のご相談の際に見積もりを提示致します。
司法書士報酬 | 登録免許税 | |
---|---|---|
所有権保存登記 | 15,000円(+税)~ | 不動産評価額×0.4% ※1 |
所有権移転登記 (売買、贈与、財産分与等) |
35,000円(+税)~ | 不動産評価額×2.0% ※1、※2 |
所有権移転登記(相続)※3 | 50,000円(+税)~ | 不動産評価額×0.4% |
住所変更/氏名変更登記 | 10,000円(+税)~ | 不動産の個数×1,050円 |
抵当権の設定登記 | 30,000円(+税)~ | 債権額×0.4% ※1 |
抵当権の抹消登記 | 8,000円(+税)~ | 不動産の個数×1,000円 |
登記簿謄本の代理取得 | 1通1,000円(+税) | 不動産の個数×1,000円 |
※1 個人が住宅用建物を取得した場合、ある一定の条件を満たせば登録免許税が下記のとおり軽減されます。
- (1)所有権保存登記の場合 不動産評価額×0.15%
- (2)所有権移転登記の場合 不動産評価額×0.3%(但し、売買又は競落の場合のみ)
- (3)抵当権設定登記の場合 債権額×0.1%
※2 ただし、土地については、平成27年3月31日までは1.5%に軽減されます。
※3 相続人の確定のための戸籍、戸籍の附票や住民票の取得代行費用は含みません。
(相続人確定後の遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成費用は上記の金額に含まれます。)
※4 文案作成費用、日当、交通費などが別途かかる場合があります。