商業登記とは
会社と取引を行う場合、その会社がどのような会社なのか全くわからなければ、安心して取引することができません。商業登記の制度は、会社と取引を行おうとする人が被る恐れのある不測の損害を未然に防ぎ、取引を安全・迅速かつ円滑に行うことができるように、会社の目的・商号・本店や支店の所在地・資本金・役員の氏名等を登記して情報公開するというシステムです。
また、商業登記は法律上申請することが義務付けられています。まず会社を設立しようとするときには、設立の登記がなされなければその会社が設立されたとは認められません。その後登記内容に変更があれば一定期間内にその変更登記をしなくてはいけません。もしこれを怠ると100万円以下の過料を科せられてしまいます。
商業登記の種類
会社設立の登記
株式会社や合名会社、合資会社、合同会社の設立の登記
役員変更の登記
取締役や代表取締役、監査役等の就任、退任の登記
増資した場合の登記
新たに株式を発行した場合等にする登記
減資した場合の登記
資本金の額を減少した場合にする登記
新株予約権の登記
新株予約権について発行等があった場合の登記
本店移転の登記
本店を移転した場合の登記
有限会社から株式会社へ商号変更した場合の登記
登記費用
株式会社に関する登記の報酬・実費一覧(※他の法人形態の場合は別途お問い合わせください。)
司法書士報酬 | 登録免許税 | |
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設立の登記 | 100,000円(+税)~ | 資本金の額×0.7% ※1 |
役員変更の登記 | 25,000円(+税)~ | 30,000円 ※2 |
増資した場合の登記 | 45,000円(+税)~ | 増加した資本金の額×0.7% ※3 |
減資した場合の登記 | 30,000円(+税)~ | 30,000円 |
新株予約権の発行の登記 | 92,000円(+税)~ | 90,000円 |
本店移転の登記 | 45,000円(+税)~ | 30,000円 ※4 |
有限会社から株式会社へ 商号変更した場合の登記 |
60,000円(+税)~ | 資本金の額×0.15% ※5 +30,000円 |
※1 ただし金額が150,000円に満たない時は、150,000円
また、株式会社設立の場合には、登録免許税とは別に定款認証代がかかります。
※2 ただし資本金の額が1億円以下の会社の場合は、10,000円
※3 ただし金額が30,000円未満の時は、30,000円
※4 ただし他管轄へ本店移転する場合は、60,000円(旧本店所在地分と新本店所在地分でそれぞれ30,000円)
※5 商号変更の直前における資本金の額を超える資本金の額に対応する部分については、
資本金の額×0.7%支店の所在地においては、9,000円