売買や請負の代金支払、金銭の貸し借りなどに関して、契約を結んだ当事者間で互いに言い分が異なってトラブルになることがあります。そういう場合、事案によっては弁護士に交渉を頼んだり、訴訟を委任したほうがいいでしょう。法的問題点はどこにあるのか、どのような解決方法が考えられるか、見通しはどうか、などについて、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士に何を頼むか
まずは法律相談
例えば相手方が約定の代金を支払わないという場合、そもそもの契約内容、相手方の言い分などをお話しください。また、方針を決めるにあたっては、相手方の資力も重要な考慮要素になります。それらのご事情を聞いた上で、いくつかの方策と見通しを、費用対効果も踏まえて弁護士がご説明します。
法律相談後
相談のみで終了することも多くありますが、その後も引き続いて依頼される場合には、概ね次のようなご依頼内容になります。
- ・ 文書作成(相手方へ送付する文書を弁護士が作成します。)
- ・ 交渉(弁護士が依頼者の代理人となって相手方と交渉します。)
- ・ 訴訟(弁護士による訴訟追行。)
- ・ その他の手続(例えば、訴訟提起前に相手方の財産に対して仮差押えをするなど。)
なお、請求金額が140万円以下で簡易裁判所管轄の事件については、原則として認定司法書士が交渉・訴訟等を担当し、「請求金額が140万円以下の簡裁民事事件」の報酬が適用されます。詳しくは、請求金額が140万円以下の簡裁民事事件をご覧下さい。
弁護士費用※1
※1 下記パターンに当てはまらないご依頼の場合は、法律相談後できるだけ速やかに弁護士費用を明示いたします。ただし、算定に御時間を頂戴することがあります。
また、下記弁護士費用に実費(郵便料金、裁判所に納める訴訟費用等)は含まれておりません。必要な実費につきましては、法律相談の際にご説明致します。
法律相談
30分につき5,000円(+消費税)
内容証明など相手方へ送付する文書の作成(ご本人名義の文書作成のみ)
手数料 3万円(+消費税)
交渉・訴訟
着手金 ※2 ※3
経済的利益 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8%(+税) ※4 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5% +9万円(+税) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3% +69万円(+税) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2% +369万円(+税) |
※2 交渉から引き続き訴訟事件を受任するときは、訴訟事件の着手金は上記金額の2分の1(+消費税)とします。
※3 これは訴訟第一審までの着手金です。控訴審についても委任される場合は、原則として、
上記金額の2分の1(+消費税)の着手金を別途申し受けます。
※4 但し、10万円(+消費税)を最低額とします。
成功報酬金
経済的利益 ※5 | 成功報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の16%(+税) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の10% +18万円(+税) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6% +138万円(+税) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4% +738万円(+税) |
※5 ここでいう経済的利益とは、請求する側なら和解金額あるいは判決により認容された額、
請求される側なら支払いを免れた額です。
強制執行
着手金
経済的利益 ※6 | 着手金 ※7 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の4%(+税) ※8 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の2.5% +45,000円(+税) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の1.5% +345,000円(+税) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の1% +1,845,000円(+税) |
※6 ここでいう経済的利益とは、請求債権の額です。
※7 但し、訴訟から引き続き受任したときの着手金は、この金額の3分の2(+消費税)とします。
※8 但し、5万円(+消費税)を最低額とします。訴訟から引き続き受任したときも同様です。
成功報酬金
経済的利益 ※9 | 成功報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の10%(+税) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の8% +6万円(+税) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の5% +96万円(+税) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の3% +696万円(+税) |
※9 ここでいう経済的利益とは、強制執行により現実に得られた金銭の額です。