平成 年 月 日 | |||||||||||
殿 | |||||||||||
弁 護 士 報 酬 説 明 書 |
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(民 事 事 件 用) | |||||||||||
この説明書は、依頼事件に関して、貴殿に弁護士報酬についての概略を知っていただくために作成したものです。 | |||||||||||
弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。 着手金は、ご依頼の事件または事務が、例えば、民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件などのように、事件または法律事務の結果に成功、不成功が生じるものについて、当事務所の弁護士がお客様の依頼を受任した際にいただく業務対価です。着手金は、事件または事務処理の結果の成功、不成功にかかわらず、お返ししませんのでご注意下さい。また、着手金は、特に定めのない限り、各審級ごとにいただくことになります。 成功報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただくこととなっています。 実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。その 他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度お支払いいただきます。 日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(仮差押・仮処分保証金、供託金、相手方からの支払金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承ください。 |
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弁護士名 | |||||||||||
弁護士報酬等をお振り込みいただく場合には、下記にお願い申し上げます。
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民 事 事 件 等 の 報 酬 計 算 書 |
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飯田綜合法律事務所報酬基準による | ||||||||||||||||||||
Ⅰ 依頼事件名 | ||||||||||||||||||||
Ⅱ 依頼事件の区分 | ||||||||||||||||||||
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Ⅲ 報酬等の区分 | ||||||||||||||||||||
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Ⅳ 算出方法 | ||||||||||||||||||||
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Ⅴ 増減額事由の有無(□有、□無) | ||||||||||||||||||||
(増減額事由がある場合の理由) | ||||||||||||||||||||
Ⅵ あなたにお支払いいただく弁護士報酬(□着手金、□報酬金)の額 | ||||||||||||||||||||
金 円 | ||||||||||||||||||||
Ⅶ 事件処理に予想される実費・日当等の額 | ||||||||||||||||||||
□実費( )の合計額 金 円 □日当等・(□1日、□半日)一回当たり 金 円 □その他( ) 金 円 |
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Ⅷ あなたからの預り金 | ||||||||||||||||||||
□実費その他(その用途・ ) □日当(概算額・金 万円) |
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合計額 金 円 | ||||||||||||||||||||
Ⅸ 報酬金の額の予測(今回のお支払いが着手金の場合) | ||||||||||||||||||||
□あなたの言い分が全部認められた場合で、標準となる額は、金 円です。 □その他( ) (処理結果等によっては予測額と異なることがあります。) |
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