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ホーム > 各種書式・資料 > 委任契約書(民事事件用)



委  任  契  約  書
 
  依頼者          を甲とし、受任弁護士         を乙として、甲と乙とは次のとおり委任契約を締結する。  
 
  第1条 甲は乙に対し、次の事件等の処理を委任し、乙はこれを受任する。
    1 事件等の表示
2 相手方
3 管轄裁判所等の表示
4 委任の範囲
 
    □ 示談交渉
□ 訴訟(第一審、控訴審、上告審) 
□ 手形訴訟
□ 民事執行 
□ 審判等
□ 調停
□ 非訟
□ 保全(仮差押、仮処分)
□ 異議申立、審査請求等
□ その他(               )
 
 
  第2条 乙は弁護士法に則り、誠実に委任事務の処理にあたるものとする。
 
  第3条 甲は乙に対し、乙が策定し公表する「弁護士報酬基準」に則り、後記の着手金、報酬金、日当・実費等(預り金により処理する場合を除く。)を次のとおり支払うものとする。
    (1)着手金は本契約締結のとき
(2)日当・訴訟費用など委任事務処理に要する実費等は乙が請求したとき
(3)報酬金は事件等の処理が終了したとき(成功の程度に応じて)
 
 
  第4条 甲が着手金または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、乙は事件等に着手せずまたはその処理を中止することができる。
 
  第5条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任または委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、乙は、甲と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し、または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求するものとする。
    2.前項において、委任契約の終了につき、乙のみに重大な責任があるときは、乙は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理   を終了しているときは、乙は、甲と協議のうえ、その全部または一部を返還しないことができる。
3.第1項において、委任契約の終了につき、乙に責任がないにもかかわらず、甲が乙の同意なく委任事務を終了させたとき、甲が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他甲に重大な責任があるときは、乙は、弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。
 
 
  第6条 甲が第3条により乙に支払うべき金員を支払わないときは、乙は、甲に対する金銭債務(保証   金、相手方より収受した金員等)と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくことができる。
 
  (特約条項)
  1 着手金の額
    (1)算出方法  
   
□ 経済的利益の額を算定基準とする場合(計算式による標準金額)
  経済的利益の額 金     円  
  計算式 上記額の  % +   万円 =     円 (A)
□ 経済的利益の額を算定基準としない場合(規定上の標準金額) 
    金     円 (B)
 
    (2)上記(1)の(A)及び(B)を合算する場合の標準金額  
   
金             円
 
    (3)増減額事由の有無(□有、□無)  
   
(有る場合の理由)
 
    (4)お支払いただく着手金の額  
   
金             円
 
  2 報酬金の額
   
□ 報酬規定による。
  (例えば、あなたの言い分が全部認められた場合の、標準となる額は、金     円 です。
□ その他(                    )
 
  3 実  費  
    訴訟費用(収入印紙代、郵券)        金             円
謄写・通信・交通費・宿泊料等の実費
□その都度請求する。□預り金から受領する。
 
  4 日 当 等  
    出張日当として、□1日、□半日 当たり、金              円を、
□その都度請求する。□預り金から受領する。
 
  5 預 り 金(その用途・        )  
    金             円  
          平成  年  月  日                
          依 頼 者(甲)
          受任弁護士(乙)