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法人破産・再生・債務整理

再生手続の廃止

 民事再生手続が廃止されるのは、どんなときですか。

 要するに、再生の見込みがないと裁判所が判断する場合に、民事再生手続は廃止され(始めからなかったことになり)、債務者は清算型の手続(例えば、破産など)に移行せざるをえなくなります。民事再生法191条には、手続が廃止される場合として、次のように規定されています。1)決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。2)裁判所の定めた期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。3)再生計画案が否決されたとき、又は決議のための債権者集会の第一期日から二月以内若しくは伸長した期間内に再生計画案が可決されないとき。

 執筆日20010221