- 社内預金と会社の破産
破産会社従業員の社内預金は、労働債権として優先的に配当を受けられますか。 社内預金は会社に対する債権ですが、労働に基づく債権ではありませんので、通常は一般の先取特権がありませんので、優先的破産債権とはならず、一般破産債権となります。つまり、他の一般破産債権と同じに扱われ、優先的に配当を受けるということはできません。
執筆日20000830
社内預金は会社に対する債権ですが、労働に基づく債権ではありませんので、通常は一般の先取特権がありませんので、優先的破産債権とはならず、一般破産債権となります。つまり、他の一般破産債権と同じに扱われ、優先的に配当を受けるということはできません。
執筆日20000830