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個人の自己破産・借金整理

特定調停をしたが、条項どおりの支払ができなかった。借金を整理する方法は?

 特定調停をしたが、条項どおりの支払ができなかった。借金を整理する方法はありますか。

 特定調停とは、多重債務者についてその借金の返済の調停を債権者であるサラ金やカード会社と行うものです。そこで調停が成立すると、確定判決と同様の効果が与えられ、債務の額はその調停調書記載の額となり、返済方法もそれによることになります。特定調停で定められた支払いが為されない場合には、通常、その時の債権債務がどうなるか、ということが調停調書に記載されているものと思います。そして普通、不払いの時は全額を即支払うことが記載されます(期限の利益喪失条項)。従って、支払いを怠った場合には、調停で合意した額について債務不履行となっていることになります。この債務をどうするか、というご質問ですが、恐らく特定調停はもう使えないでしょう。特定調停も調停ですから当然債権者の何がしかの譲歩・合意が必要です。しかし一度調停で決めた事を守らなかった債務者に対して債権者が譲歩するとは思えないからです。従って、借金を整理する方法としては、民事再生か自己破産しかないということになるものとおもわれます。

 執筆日20041021