- 免責と差押
裁判所で免責の決定を得ましたが、免責決定を受けた翌週に、破産債権者より勤務先に給料の差押がなされました。この差押は有効なのでしょうか。 免責決定に関する裁判について、利害関係者は、その裁判の公告があった場合においては公告の効力の生じた日より2週間以内、公告によらない場合は裁判所からの送達があった日から1週間以内に、即時抗告をすることができます。したがって、この期間を経過することによって免責が確定しますので、本件の質問の場合は、即時公告期間が経過していないため、差押がなされた日から免責確定の日までの給料について差押は可能です。なお、破産開始決定後から破産解止迄の間は、強制執行・保全処分等はできませんが、破産手続きが終了し、免責確定までの間は、強制執行は法的には有効です。
執筆日20000830