- 同時廃止の基準
多額の借金がありますが、土地や有価証券等の財産がある場合でも自己破産できるのですか。 破産者が資産を持っている場合は、この資産価値が極めて僅少な場合には、資産がない場合と同じく同時廃止(破産手続開始決定と同時に破産の廃止決定がなされる)とされる場合もありますが、原則として、裁判所が破産管財人を選任して、資産の管理・売却を行い、換価した資産の金銭を債権者へ分配することとなります。ただし、当該財産に多額の抵当権等の担保権が設定されていて、売却しても到底破産財団に組み入れができないことが明白である場合(おおむね売却可能価格・最低競売価格に対して約1.5倍程度の担保権がある場合など)で、かつ、他にめぼしい財産がないときは同時廃止となることがあります。したがって、当該財産の価格、非担保債権の額、他にめぼしい財産が無いこと等を十分に疎明できる資料を裁判所に提出し、裁判所と相談することが必要となります。
執筆日20000830