- 会社代表者としての破産申立
私は株式会社の代表取締役ですが、会社が経営不振となったため私財のすべてを会社の運転資金につぎ込み、建て直しをはかりましたが、一向に好転せずついに自己破産しました。私個人も、会社の借入金等の連帯保証人となり私財も全部会社につぎ込んだため、多額の連帯保証債務を履行することはできず、自己破産するしか方法はありません。この場合、主立った資産がありませんので同時廃止となりますか。 実務上、有限会社や株式会社の破産申立事件の場合は、破産管財人が選任されます。また、会社代表者の破産申立事件の場合についても、一般的には破産管財人が選任されます。それは、会社は事業を継続的に営んできており、破産に至る原因を管財人に公平な目で点検して貰い、また事業閉鎖に伴う会社資産を換価して債権者に分配する必要が多かれ少なかれ存し、さらには管財人によって隠匿財産の有無を調査させることが必要になる場合もあるからです。このように会社の破産手続開始決定により管財人が選任され、管財人による当該会社の財産状況等の調査が行われたうえで、配当が困難であることが判明している場合において、会社代表者が自らの財産状況等を明確に疎明して破産申立した場合は、会社代表者については同時廃止となる可能性はあります。しかし、一般的には会社の破産申立と会社代表者の申立はほぼ同時に行われますので、申立時においては会社の破産事件について管財人による調査が未了なので、会社及び会社代表者双方に管財人が選任されるのが一般的です。ただしその際には、一般的に会社の代表者ならびに会社の管財人を同一の管財人としますので、東京地方裁判所においては、最低20万円の予納金で双方とも手続きをすすめることができます。
執筆日20000830