- 管財人が不動産を売却した場合の破産者本人の所得税
私は破産手続開始決定を受け、自宅の土地建物を所有していたので破産管財人が選任され、現在破産手続きが継続中です。今般管財人より、自宅の土地建物を裁判所の許可を得て任意売却をするとの連絡がありました。一般に不動産を売却する際に所得税(譲渡)が課税されますが、租税債権は非免責債権(免責されない債権)であると聞いています。したがって、破産手続が終了し、免責許可を得ても自宅の売却に係る税金について弁済をしなければならないのでしょうか。 個人の破産の場合は、破産管財人によって破産財団に所属する財産の換価がなされたときに生じる所得については、所得税法第9条1項10号により非課税となっています。したがって、管財人による自宅売却によって、新たな非免責債権は発生しません。
執筆日20000830