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個人の自己破産・借金整理

破産手続は、どのような流れで進むのでしょうか。

 破産手続は、どのような流れで進むのでしょうか。

 破産手続は、破産申立、債務者審尋、破産手続開始決定、債権確定、換価、配当、と進みます。破産手続終了後に免責手続となります。
1.破産申立
 債権者または債務者が、裁判所に対して、書面で(裁判所によっては定型の書式があります)破産の手続を開始してくれるよう要求することです。
2.債務者審尋
 「申立」があると、裁判所は、破産宣告をすべき原因(破産原因)があるかどうか、などを審理します。この審理は、通常書面審理となります。
3.破産手続開始決定
 裁判所が、破産原因やその他の破産の条件が満たされていると判断すれば、その債務者を「破産者」とする宣告をします(破産手続開始決定)。この場合に換価するべき財産があれば、破産管財人が選任され、4の手続きに入りますが、何も(ほとんど)財産がない場合、同時廃止といって、手続開始と同時に手続きは終了します。
4.債権確定、換価、配当
 破産管財人は、債権者の債権の有無、額などを調査し確定します(債権確定)。他方、債権者に分配されるべき債務者の財産をお金に換えます(換価)。そして、このお金を、確定した総債権者に債権額に応じて分配します(配当)。
5.免責
 破産手続が終わると免責の手続きに移ります。免責が認められない事情がないかが審理され、これがなければ、裁判所は免責を認める決定をします(免責許可決定)。この決定がなされれば、債務者は、法律上、残った債務につき支払いをする義務がなくなります。

 執筆日20001109