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個人の自己破産・借金整理

破産手続開始決定の影響3

 サラ金からお金を借りていますが、借入に際し友人に連帯保証人となってもらいました。私が自己破産して免責を得られた場合は、連帯保証人の保証債務もなくなるのですか

 主債務者(この場合は貴方です)が破産・免責を受けても、連帯保証人の連帯保証債務は消滅しないので、友人は依然として債務を負担することになります。さらに、主債務者が分割払いの約定でお金を借りていた場合、主債務者の破産申立により期限の利益(長期分割払いによるという利益)を喪失するので、債権者は連帯保証人に対し、一括で残金を支払うよう請求することとなります。このように、連帯保証人が存在する場合の破産申立をした場合、予期せぬ被害を連帯保証人に及ぼすことがありますが、これは、債権者とすれば本人の支払能力のほか連帯保証人の支払能力を信頼して貸付をした以上、当然のこととも言えます。

 執筆日20000830