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個人の自己破産・借金整理

破産手続開始決定の公表

 破産手続開始決定を受けた場合、戸籍や住民票に破産者であることが記載されますか。また、破産したことが公表されるのでしょうか。

 破産・免責の事実については官報に掲載することとなっており、さらに破産者の本籍地の市町村役場(所)の破産者名簿に記載されます。官報の掲載は破産決定時・免責決定時等に公告されますが、継続的に掲載される訳ではなく、また一般的に官報を見る人はほとんどいませんので、これによって破産手続開始決定等の事実がわかることは少ないと思います。破産者名簿は公的な身分証明書を交付する際に使用され、公的な身分証明書には破産者であることが記載されますが、これは破産により就業できない職業や制限される資格があるためです。ただし、破産者名簿は非公開であり、公的な身分証明書は本人以外申請できないため、第三者が閲覧したり取得したりすることはできません。なお、戸籍・住民票については破産の事実は記載されませんので、戸籍や住民票から破産者であることは絶対に判明しません。

 執筆日20000830