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個人の自己破産・借金整理

自分で自己破産の申立をしたが、債権者の請求が止まらない。

 自分で自己破産の申立をし、債権者に申立の受理票のコピーを送りましたが、債権者から毎日電話がかかってきて請求されています。どうすればいいのでしょうか。

 破産申し立てを行い裁判所が破産開始の要件を満たすと認めた場合には、破産手続開始決定がなされます。
 破産手続開始決定がなされると、破産者は手続開始前に有した財産の管理処分権を失い、破産管財人が破産者に代わって一切の管理処分を行うことになります。また、同時に、債権者についても破産者に対して個別的に権利を行使することが出来なくなり、全て破産手続きに参加して権利を行使することになります。この効果は、あくまでも、破産手続開始決定の効果であり、単に破産の「申し立て」を行っただけでは、何ら効果が発生しません。申し立てが行われたあと、裁判所は費用の予納があるかどうか、破産原因があるかどうか、について審理を行います。そして破産手続開始の要件が満たされた場合に初めて破産手続開始決定をするのであり、それまでは、破産債権者についての取立ての制限は為されません。但し、破産手続開始前になされた債権者への弁済行為は破産手続開始後、破産管財人によって否認、つまり効力を否定されてしまうことがあります。その場合には弁済は無効となりますので、債権者は破産申し立てをした後、破産手続開始前に取り立て行為をしてもあまり意味がないため、通常は、取り立てはしなくなることが多いといえましょう。しかし、破産申し立てをしても破産手続開始がなされるとは限らないし、法的には何ら規制を受けていないので、債権者が取り立て行為を行うことをとめることは出来ません。なお、特定調停を申し立てれば、債権者の取立ては出来ないことになりますので、それを考えてみることも一案です。

 執筆日20041006