- 不倫の慰謝料と破産
不倫の慰謝料を分割で支払っていますが、多額の借金があり自己破産を考えています。自己破産した場合でも、慰謝料は払い続けるのでしょうか。 自己破産をし、裁判所から破産免責の決定を受けた場合、破産手続開始時までの債務は、原則として消滅しますが、例外として、免責決定を受けても、免責の効力が及ばないとされている債権があります(破産法253条)。この中に、「破産者が悪意を以て加えたる不法行為に基づく損害賠償」(同条2号)というものがありますので、これが問題となります。そもそも、不倫によって慰藉料を支払うということは不貞行為という不法行為を行った結果の損害賠償債務を負っている、ということです。従って、その慰藉料額が妥当な額であるならば、それは253条第2号に規定する、免責効果が及ばない債権に該当することになります。従って、仮に破産免責を得ても、慰藉料については、支払っていかなければならない、と考えられます(なお、慰藉料といっても、財産分与としての性格もありますし、養育費分も入っている可能性があります。これらの場合は、そもそも破産債権ではありませんから、当然支払っていかなければなりません。)ただ、破産しなければならないという状況にあるわけですから、慰藉料額などの減額、支払方法の変更など、再度調停をするなどして、和解によって負担の軽減を図るような努力は調停委員から認められる可能性が高いでしょう。
執筆日20041117