- 離婚の際に夫名義の財産を分けてもらえないでしょうか。
離婚の際に夫名義の財産を分けてもらえないでしょうか。 妻の家事や育児を金銭的に評価して財産分与の請求ができます。夫婦が結婚前から持っていた物は、たとえ夫婦で共用していたとしても、もともとがそれぞれの所有物なのですから、結婚によって所有権が変わるわけではありません。ですから、離婚したって返してもらえるのがあたりまえです。しかしながら、結婚後に夫婦が共同で築いた財産は夫婦の共有財産となります。これは理屈の話ですから、名義とは関係がありません。家を夫婦の共同で築きあげたならば、登記名義が夫ひとりになっていても夫婦で分ける必要があります。これを財産分与といいます。財産分与の割合は夫婦の働きぶりや、生活状況その他一切の事情を考慮して決めます。財産分与の請求権は、とくに外で働いてお金を稼いだような場合でなくともかまいません。普通に家事をし、子供を育てた妻にも認められます。この財産分与請求権は直接夫に行使すればよいのですが、夫と折り合いがつかなければ、家庭裁判所に申し立てをすればよいのです。財産分与の審判をしてくれます。離婚から2年経過するとできなくなります。
執筆日20001129