- 結婚前から妻がもっていた貯金は財産分与の対象となるのか?
7年間OLをしたあと、2年前に結婚、その後も退職せずに仕事を続けています。結婚前からもっていた定期預金や、結婚後にした積み立て預金は離婚の際の財産分与の対象になりますか? 婚姻前から有していた定期預金は、あなたの固有の財産ですから財産分与の対象にはなりません。また、我が国民法は夫婦別産を原則としていますから、あなたが働いて貯めたお金は原則としてあなたの固有の財産となりますから、同様に財産分与の対象にはなりません。ただし、あなたが働いたお金を預金に回せたことに夫が貢献していたなら貢献度に応じて財産分与の対象になる場合もあります。例えば、あなたが夫婦の住む家の家賃や水道光熱費、食費などを負担せず、もっぱら夫の収入でこれらをまかなっていて、あなた自身の収入はもっぱらあなたの遊興費や問題の積立預金に回っていたなどの場合であれば、共同で築いた財産とみなされ、財産分与の対象となり得ます。要は、夫婦がともに協力して築いた財産かどうか、というのが一応の基準と言えるわけです。
執筆日20010717