法律Q&A
(C)Powered by LON

ホーム > 法律相談Q&A > 夫婦生活・離婚・養育費

夫婦生活・離婚・養育費

財産分与の扶養的性質について

 先日50年来連れ添った夫と離婚することになりました。私はずっと専業主婦でやってきており、財産もなく、再婚相手もおらず、離婚後の生活が不安です。夫に離婚後の生活費の請求はできますか。

 財産分与として可能と思われます。財産分与には他方配偶者の扶養の要素が含まれているという考え方が一般的です。その際、考慮する事情としては年齢、健康状態、資産等による離婚後の生活の見通し、再就職や再婚の可能性の有無、子育ての状況、親族からの援助の可否、相手方の収入、資産、負債状況などがあります。扶養の程度は、判例上、請求者が生計を維持できる程度を基準とします。ですから、高齢者の夫婦で、妻に財産がなく、離婚後妻が再就職や再婚の可能性が低い場合には、離婚後の妻に生活費等を与えて扶養する必要がでてくるため、このような場合は離婚後の生活費などが一定の範囲で請求できることになります。その場合の給付方法については、離婚の際に一時金としてまとまった金額の支払いをうけるもののほか、余命期間などの一定期間について月額幾らという定期金の形での支払いをうけるやり方もあります。

 執筆日20000830