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夫婦生活・離婚・養育費

離婚の際の養育費

 10年以上夫のセックスレスと、私の両親から借金をして始めた事業がうまくいかず返済を迫ると、家を出てしまいました。別居後に事業をつぶしたことも知り、離婚を考えています。子供二人の養育費・生活費などは、どのようにして決まるのでしょうか。夫は現在サラリーマンで月収もかなりあるようです。

 離婚する場合は、通常、精神的損害に対する慰謝料のほか、妻の生活保障も含めた財産分与と子供の養育費の請求が問題となります。このうちの財産分与の額の基準、及び養育費の基準について回答致します。
1)財産分与について
 財産分与は、夫婦がともに生活していく中で築き上げた財産を離婚時に精算するという性質と、これまで扶養されていた妻の生活保障の両者を兼ねています。従って理論的には精算分がいくら、生活保障分がいくらと分けられるはずなのですが、一般に、慰謝料と財産分与を合わせていくら、という場合が多く、裁判例でも、慰謝料と財産分与を分けて算出することは殆どありません。結局、慰謝料算定の考え方と同様に、婚姻期間、財産状態、生活状態、職業・社会的地位、年齢、苦痛の程度などを考慮して決められます。このケースでは、婚姻期間が10年以上に及び、ご主人の責任も重く、且つ収入もそう低くはないということであれば、通常の慰謝料相場である500万円よりは多く請求できると思われます。
2)養育費について
 養育費は、上記の慰謝料、財産分与とは全く別のものです。離婚して、あなたが親権者になったとしても、相手は親であることには変わりありませんので、子育てに必要な生活費・教育費などを妻と夫で分担して負担することが必要となります。従って慰謝料でいくら貰ったかということは(理論上)関係なく、養育に必用な額及び妻と夫の収入状況・生活状況などを考慮して決められます。統計では、子供1人の場合月額2万円から4万円程度、子供2人の場合月額4万円から6万円という額が多いようです。但し、実際には慰謝料・財産分与を多く貰うと養育費が低くなる傾向があります。しかし本来は別のものですので、あなたとしては、慰謝料や財産分与と切り離して養育費を請求するべきでしょう。

執筆日20031211