- 精神障害者の妻と離婚するには。
精神障害者の妻と離婚することは出来ますか。 民法770条1項4号は、「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないときは、夫婦の一方は離婚の訴えを提起することができる」と定めています。しかし、「強度」で「回復の見込みがない」精神病であるという判断について、判例は厳格な要件を示しているようです。また、「強度で回復の見込みのない精神病の場合であっても、それだけで直ちに離婚請求が認められるわけではない」という最高裁の判決もあります。精神病者保護が重視されたようです。質問の精神障害がどの程度のものなのかは分かりません。回復の見込みがある軽い精神病なら離婚は難しいと思われます。精神病以外に「婚姻を継続し難い重大な事由」があるのか?離婚後の金銭的援助は可能なのか?等によっても変わってくると思われますが、いずれにしろ離婚が認められるか否かは裁判所がどう判断するかだと思われます。
執筆日20050509