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夫婦生活・離婚・養育費

妻の浮気が主な原因の離婚。妻の側から財産分与・慰謝料・子供の親権を求めることはできるか。

 妻の浮気が主な原因の離婚。妻の側から財産分与・慰謝料・子供の親権を求めることはできるか。

 妻が浮気をしたことが原因で離婚に至った場合、つまり妻が有責配偶者である場合の離婚における慰謝料などの取り扱いについては、以下のように考えることが出来ると思われます。先ず、妻の側からの慰謝料請求は認められません。慰謝料の支払をなす義務があるのは、離婚原因を作った有責配偶者のほうですから、妻はむしろ慰謝料を支払う側と言えます。次に財産分与です。財産分与の基本的な性質は、それまで夫婦で築き上げてきた夫婦の財産の分割ということと、離婚後の生活保障の二つを持ち合わせています。故に、夫婦のうちどちらかのものであることが明らかな財産を除いた財産は、夫婦共同で築いてきた財産と想定されますから、これらの半分程度は妻に分与すべきと考えられます。また、妻が主婦であるとした場合は、その後の生活保障の要素も考える必要があります。ただ浮気相手と結婚をしようとしているなどの場合は生活保障的な要素の給付は不要とされることが多いでしょう。最後に親権と養育費です。養育費は、あくまでも未成年の子供の養育のために必要とされる費用ですから、その子供を現実に養育している親からもう一方の親に対して離婚原因を問わず請求することが出来ます。また、お尋ねの親権の帰属ですが、親権は、子供の養育にとって最も良いと思われる環境にある親に与えられる可能性が高く、たとえ有責配偶者側であったとしても、その一事だけをもって養育に不適であるとはされないと思われます。つまり、妻に生活力があり、生活が安定していて、その付き合っている男性と子供とがうまく行くというような場合には、妻に親権が与えられる場合もありうると考えられます。ただ事情によりますので、これだけでは明確にはお答えできません。なお、親権の他に、監護権を分離して他方の親に与える場合もあります。このような方法が取られるのは、親権を父が取り、実際に養育する母に監護権を与える、という場合が多いようです。これも妻に監護権を与え、実際に子供をその手元においておくことが妥当かどうか、という視点から判断されますから、詳しい事情によると思います。なお、上記の養育費の点でいえば、妻が親権を取った場合や監護権を取った場合のいずれであっても、夫は養育費の支払いをする必要がありますし、もし夫が監護権つきの親権をとった場合には、法的には妻も夫に養育費を払うことが必要になります。

 執筆日20040422