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夫婦生活・離婚・養育費

妻が離婚届の私の署名を偽造した。

 妻が離婚届の私の署名を偽造して離婚届を出してしまった。離婚を無効にできるのか?

 夫婦が裁判所の離婚判決を貰わずに協議で離婚をするためには、「離婚意思」が夫婦双方にあることが必要です。離婚する意思が全くない場合や、離婚届に署名した後で離婚意思をなくした場合は、離婚意思がありませんから、離婚は無効となります。この「無効」であるという意味は、理論的には、裁判で無効の判決を勝ち取らなければ主張できないという性格ではなく、「当然に」無効であると考えられています。従って、何時でもどこでも離婚が無効であると主張できることになります。ただ、離婚無効の主張をしても、役所がそれを素直に信じるわけではありませんから、離婚届の無効を役所に申し出ても、それだけで戸籍の訂正をしてくれることはないと思われます。そこで、人事訴訟法に基づいて、離婚無効の判決を貰う必要が生じますが、いきなり訴訟を申し立てても調停に付されることになり、調停で離婚が無効であると双方が合意した場合、家裁によって「合意に相当する審判」というものが下されることになります。合意が成立しなければ、訴訟として処理されます。本ケースの場合、妻はあなたの署名を偽造して勝手に離婚届を出しただけですから、離婚は当然に無効です。従って、家庭裁判所に離婚無効に関する調停を申し出、合意を得たうえで離婚無効の審判をしてもらい、それをもって戸籍を訂正することになります。なお、妻の行為は私文書偽造に当たり、3月以上5年以下の懲役に処せられる可能性があります。

 執筆日20051013