- 蒸発した夫と離婚したい。
蒸発した夫と離婚したい。 悪意ならいつでも、そうでなければ3年経過後に離婚することができます。夫が悪意で蒸発した場合、ただちに裁判上の離婚の手続きをとることができます。悪意というのは法律用語で、悪気がある、というのとはちょっと違います。蒸発を蒸発と知って、というような意味です。民法上、「悪意の遺棄」は離婚原因とされています。夫が悪意ではない場合(わざと蒸発したのではなく何らかの事件にまきこまれたような場合)でも、生死が明らかではない状態が3年以上継続したときには民法上の離婚原因となり、裁判で離婚することが認められています。なお、夫の生死不明の状態が7年以上続いた場合(沈没した船に乗っていたなど災難に見舞われたときは、災難が去ったときから1年間生死不明の場合)には失踪宣告の申し立てができます。失踪宣告というのは、それにより死んだものとみなされる制度です。妻は離婚をしなくても再婚ができるようになります。この場合には、妻は夫の相続人にもなることができます。
執筆日20001129