- 離婚したが、夫の扶養家族のまま。新たに健康保険証をつくりたいが、どうすればよいか。
協議離婚が成立し離婚届も役所に提出しましたが、夫の扶養家族のままなので、新たに健康保険証をつくることが出来ません。どうすればいいでしょうか。 結論からいいますと、離婚した場合、引き続き元のご主人の扶養家族として健康保険証をつくることは出来ません。国民健康保険に加入してください。但し、離婚した場合でも実態として婚姻関係が継続している場合は、そのまま扶養家族でいられます。具体的にはご主人の浮気に激怒して、同居のまま籍だけ抜くような場合です。こういう場合ですと、法律上は婚姻が解消(離婚)していますが、実態として婚姻関係は継続しますので被扶養者のままいられます。しかし、本当に離婚して別居してしまうなら、夫婦は離婚すると他人になりますので、元のご主人の扶養「家族」とはいえず、元のご主人の健康保険証は使えなくなります。しかし、夫婦は離婚すると他人になりますが、親子関係は親の離婚でとぎれることはありません。従って、お子さんがいる場合は、お子さんについては、元のご主人からお子さんの養育費が支給されているのなら、生計維持関係ありとなりますので、離婚後も引き続き元のご主人の健康保険の扶養家族であり続けれます。この場合、お子さんが病気をする度に元のご主人の下へ健康保険被保険者証(保険証)を借りにいくわけにはいきませんので、元のご主人とお子さんが別居ということで、遠隔地の手続きをしてください。そうするとお子さん用の保険証が発行されます。つまり、質問者の方の家庭では、質問者の方(国民健康保険)とお子さん用(健康保険)と2通の保険証が発行されることになります。法律上は2通発行することが出来ますが、実生活では非常に不便になると思われます。また、新しい家庭が母子家庭となりますので、国民健康保険の保険料も高くない額になると思います(お住まいの市町村により異なります)ので、国民健康保険に全員加入した方が早く新しい人生を歩み出すことが出来、前向きだと思います。新しい生活頑張ってくださいね。
執筆日20010918