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夫婦生活・離婚・養育費

離婚手続き

 離婚の手続きにはどんなものがありますか。

 離婚制度としては協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。協議離婚は、夫婦が離婚の合意をするもので、離婚届に所定の事項を記入し夫婦双方と証人2名が署名をした上で市区町村長に届出し、それが受理されることによって離婚が成立します。調停離婚は夫婦間で離婚に合意できないとか、離婚の条件が合わないときなどに、家庭裁判所で第三者を介して話し合い、合意(調停成立)によって離婚を目指すものです。夫婦の一方が他方を相手として家庭裁判所に申立を行います。その後、家庭裁判所に出頭し、第三者(裁判官や調停委員)を間にはさんで話し合いを行い、双方合意できれば調停調書にその旨記載され、その時点で調停離婚が成立します。調停成立後は、調停を申し立てた側の人が、調停成立後10日以内に、離婚届に必要事項を記入の上、調停調書を添えて市区町村役場に届け出ます。申立人が届け出ない場合は、相手方が届け出ることもできます。審判離婚は、調停に付されている離婚事件で家庭裁判所が相当と認められる場合に、調停委員の意見を聞いた上でなされる調停に代わる審判による離婚です。離婚についての合意があっても、養育費などで合意ができない場合などに活用されるものですが、実際にはそれほど多く活用されていません。裁判離婚は、話し合いがつかない場合に他方の配偶者を相手として、地方裁判所に離婚請求の裁判を求め、それによる裁判所の判決で離婚が成立するものです。現在、夫婦で話し合いがつかないからといっていきなり裁判に訴えることはできず、前提として必ず先に述べた調停手続きを経なければなりません(これを調停前置主義といいます)。裁判離婚では離婚原因が法定されており、1)配偶者に不貞行為があったとき、2)配偶者から悪意で遺棄(平たく言うと、正当な理由なく同居を拒むなどすること)されたとき、3)配偶者の生死が3年間以上明らかでないとき、4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、5)その他婚姻を継続し難い重大な事情があるとき、のいずれかでなければ認められません。

 執筆日20001102