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夫婦生活・離婚・養育費

行方不明の夫と離婚するには。

 浮気をして多額の借金を残して夫が行方不明になりました。離婚したいのですがどうすればいいですか。

 離婚をするためには、相手方の同意がある場合以外は、「離婚原因」なるものが必要です。この離婚原因には、
1)配偶者に不貞な行為があったとき
2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
とされています(民法770条)。従って、ご質問のように、配偶者が行方不明になっている場合には、上記の要件のうち、3番目を満たす必要があると考えられますので、少なくとも3年経過しなければ、離婚は認められないと思われます。なお、離婚ではありませんが、配偶者が死亡した場合には、婚姻が解消することになります。そして、配偶者が「失踪」している場合は失踪宣告をしてもらうことによって死亡と看做されますので、それによって婚姻は解消することになります。但し、失踪宣告は失踪から7年(災害時は1年)経過しないと認められませんから、離婚原因としての生死不明3年の要件が先に満たされることになります。なお、3年経過しない場合であっても、夫の不貞行為を理由とする場合、あるいは、悪意の遺棄に該当すると主張する場合には、夫が行方不明であっても離婚をすることが認められる可能性があります。これらの場合は、全て家庭裁判所にその旨の申し立てをすることになります。

 執筆日20041117