- 離婚調停中。夫のもとにいる子供に会いたい。
夫と離婚調停中ですが、子供に会わせてくれません。どうすれば会えますか。 自分の子供に対しては、たとえ親権を持っていない親であっても、その子供に面会することを要求する権利があるとされています。これを面接交渉権といいます。もっとも面接交渉「権」という権利であるとはいっても、最高裁の判例では、むしろ子供の監護についての処分である、という位置づけがされており、子供の利益を最優先にしてその面接のあり方を考えることになっています。
この面接交渉について、離婚協議中の場合であっても相手方配偶者に対して認める判例が最近出されました(平成12年5月1日民集54-5-1607)。それによると、「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容である」という一般論を述べ、面接交渉について協議が整わない場合は、家庭裁判所が、民法766条の類推適用によって、面接交渉について相当な処分をすることが出来る、と判示しました。
民法の766条とは、離婚協議の際、子供の監護に関する必要な事項について協議が整わない場合には家庭裁判所がこれを定める、という規定です。つまり、離婚後のことを家庭裁判所は定める権限がある、としている規定なのですが、最高裁は、この趣旨を、離婚前においても及ぼし、離婚協議中の子の監護についても家庭裁判所が決定しうる、としたものです。
従って、離婚協議中に相手が子供に会わせてくれないという場合、家庭裁判所に申し立てて、面接交渉に関する処分を裁判所にしてもらうことになります。但しあくまでも子の利益のために親の面接交渉権が認められるというものですから、子供の不利益となるという事情があれば認められない場合もあります。あまり親の「権利」の側面だけを強調することは、裁判所に対して心証がよくありませんので、注意したほうが良いでしょう。執筆日20041006