- 氏の変更
1年前の離婚の際に婚姻時の姓(夫の姓)を選択しましたが、事情があり旧姓(実親の姓)に戻したいのですが、どのような手続を取ればいいでしょうか。 離婚時には、婚姻に際して氏を改めた者は原則として旧姓に戻りますが、離婚から3ヶ月以内に、家庭裁判所に届ければ、結婚していたときに称していた姓を名乗ることができます。これを「婚氏続称」といいます(戸籍法107条3項)。では、離婚時に「婚氏続称」を選択した配偶者は、その後思いなおしてやっぱり旧姓に戻りたいと思った場合、どうなるのでしょうか。大原則は、氏の変更については戸籍法107条1項の定めによって裁判所の許可を受ける必要があります。そしてその許可の条件は「やむを得ない事由」が必要とされています。これは、従来大変厳格に運用されてきており、氏の変更は極めて例外的な場合にしか認められていませんでした。しかし、離婚してから3ヶ月という短い期間で、その後の氏をどうするかを選択することが難しいという政策的配慮から、最近は、離婚配偶者の氏については、割合柔軟に氏の変更を認める裁判例が出てきています。従って、「婚氏続称」のような簡単な手続きという訳には行きませんが、家庭裁判所に申し立てをして、戸籍法の定めに従った氏の変更の許可の手続きを踏むことによって、氏の変更が認められる可能性があります。
執筆日20041130