- 家庭をかえりみない夫から生活費を出させることができるか。
家庭をかえりみない夫から生活費を出させることができるか。 夫には妻子を扶養する義務があり、夫は婚姻費用を分担しなければなりません。子育てをしながら生活費を捻出するのは簡単ではないと思います。夫が生活費を入れない状態を法が許すはずもありません。民法の規定を見てみましょう。民法では、夫婦の協力扶助義務のほかに、夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮し子の養育費など婚姻から生ずる費用の分担するとも定めます。ですから、妻が家事や育児にいそがしい場合には、夫は、妻と子に生活費を渡すのが法の要求するところです。裏を返せば、妻や子にはこれを求める権利があります。このような婚姻費用分担義務は、離婚手続中であろうと別居中であろうと免れることはできません。家裁に申立てをすればよいでしょう。話し合いでまとまれば結構ですが、それが期待できる状態でもなさそうです。
執筆日20001129