- 私は韓国国籍の特別永住者です。日本人男性と結婚して子供がいます。離婚した場合、子供が日本国籍のままで、私が子供の親権者となれるのでしょうか。
私は韓国国籍の特別永住者です。日本人男性と結婚して子供がいます。離婚した場合、子供が日本国籍のままで、私が子供の親権者となれるのでしょうか。その際、子供の戸籍はどうなるのでしょう。 まず、この子供と親との間において、どこの国の法律が適用されるか、という準拠法の問題を明確にする必要があります。子供は日本国籍ということですから、父親と同一の国籍を有していることになります。準拠法は「法例」という法律が定めていますが、その21条によりますと、「親子間の法律関係は、子の本国法が父または母の一方の本国法と同一なる場合には、子の本国法による」と規定されています。つまり、このケースのように子供と男親の国籍が同一ならば、その国籍である日本法に従って、親子関係は処理されることになりますので、親権者の指定についても日本法に準拠することになります。なお、離婚についての準拠法も、男性が日本国籍であり、居住地が日本であることから、日本法に基づくことになります。では、日本法、具体的には、民法に基づいて離婚した場合に、子の親権者の指定はどうなるのでしょうか。民法では、離婚の際には夫婦のどちらかを子の親権者と定めなければならない、とされていますが、それ以外の形式的な要件はありません。つまり、法文上外国国籍を有する母であっても、親権者となることは可能だということになります。ただ、これは日本人同士の離婚の場合も同様ですが、親権者の指定について夫婦の協議がまとまらない場合は、調停や審判になり、決定によって親権者が指定されることになります。その際、誰が親権を保有していた方が子のために良いか、という観点から、親権者が決定されるとともに、場合によっては親権者とは別に子の監護を担当する監護権者が選任される場合もあります。なお、子の戸籍ですが、これは、外国人である母親が親権を得たとしても、子の戸籍は、現在のまま変更がありません。もし外国人の母親であるあなたが日本国籍を取得した場合は、別途手続をすることによって子の戸籍を自分の戸籍に移させることができます。しかし、あなたに日本国籍がない以上、あなたについての戸籍が作られることはなく、子の戸籍も従来のままとなります。
執筆日20060706