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夫婦生活・離婚・養育費

外国で出された離婚判決のわが国での効力

 外国人である、私の夫が、私の知らない間に本国で離婚判決を取りました。私は離婚したくないのですが、日本でもこの判決のとおり離婚したことになるのでしょうか。

 本問は、外国での離婚判決が日本においても認められるかどうか、つまり日本が当該外国離婚判決を承認するかどうかという問題です。まず外国判決の承認の要件については民事訴訟法118条に規定があります。右規定は主に、財産関係についての判決を念頭に置かれているともいえますが、身分の変動に関する離婚判決の場合も右規定によって承認の可否が決められると考えるのが一般的です。右規定は、第一に法令または条約により当該判決を出した外国裁判所に裁判権が認められること、第二に敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼び出しもしくは命令の送達(公示送達ないしこれに類する送達は除く)を受けたこと又はこれをうけなかったが応訴したこと、第三に判決内容、訴訟手続きが我が国の公序に反しないこと、第四に、相互の保証があること(当該国も同様に我が国の判決の効力を認めるような場合です)、のすべての要件を満たすことが必要です。あなたの場合、知らない間に離婚判決がでていたというのですから、少なくとも第二の送達等の要件をみたしていないと思われますので、離婚判決が承認されることはなく、したがって、我が国では依然として離婚が成立していないことになります。ただし、このままの状態では、あなたの身分関係が不安定なままですので、日本に裁判管轄がある場合は、日本の裁判所に対して、外国離婚判決の無効確認を求める訴訟を提起すべきでしょう。

 執筆日20000830