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夫婦生活・離婚・養育費

外国人との離婚裁判の国内管轄

 私は日本に居住する日本人ですが、妻は外国に居住する外国人です。妻が三年前から私の元を離れて、本国に帰国してしまったため、私は妻を相手として、離婚裁判を起こしたいと思っています。日本で裁判を起こすことができる場合、日本のどこの地方裁判所に裁判を起こせばよいでしょうか。

 本問は離婚の国内管轄(国内のどこの地方裁判所に訴訟を起こすか)の問題です。この点は人事訴訟手続法が規定しています。第一に夫婦が同居していて共通の住所があるときには、その住所地の地方裁判所に訴えを起こします。第二に、共通の住所がない場合には、(1)夫または妻が別居以前の最後の共通の住所地に住所があるときにはその住所地の地方裁判所に、(2)(1)のような住所がない場合及び夫婦が共通の住所を持ったことがない場合は、夫または妻の住所地の地方裁判所に、(3)日本に住所と見るべき地がない場合、または日本の住所地が分からない場合にはその居所地(一時的な居住地)、居所がなくまたは居所がわからない場合には最後の住所地の地方裁判所に裁判を起こします。第三に、第一、第二によることができない場合は、東京地方裁判所に裁判を起こすことになります。本問の場合、原告であるあなたが日本に居住し、相手は外国に居住するということですが、あなたが現在居住している場所が相手とずっと生活をともにしていた地である場合は上記第一に基づいて、そうでない場合は上記第二に基づいて、あなたの住居地の地方裁判所に裁判を起こすことになります。

 執筆日20001101