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夫婦生活・離婚・養育費

離婚後の子供の姓

 調停離婚の際、親権は私が持つが「夫の姓を子供に名乗らせる」という条件で離婚しました。子供を私の旧姓に変更したいのですが、どのような手続が必要ですか。元夫の了承を得ないとできないのでしょうか。

 両親の離婚によって子供の戸籍・姓がどうなるのか。場合を分けて考えてみます。まず、あなたが離婚により復籍し、旧姓に戻った場合はどうでしょうか。この場合、子供の戸籍は元夫の戸籍のままであり、姓も元夫のままです。あなたが新戸籍を作らなければ子供を入籍・改姓させることもできません。では、あなたが離婚により新戸籍を創り、旧姓を名乗った場合はどうでしょうか。この場合、このままでは子供の戸籍は元夫の戸籍にあり、姓も元夫のものです。しかし、子の氏の変更許可の審判を受けることにより、子供はあなたの旧姓となることができます。また、あなたの新戸籍に子供を入籍させることも出来ます。なお、今回の相談とは離れますが、離婚した元妻が新戸籍を創ったが、引き続き婚姻中の姓を名乗っている場合はどうでしょうか。この場合、離婚により夫の戸籍から抹消され新戸籍が創られている以上、法律上は別の姓という扱いになります。従って、子供が元夫の戸籍から元妻の新戸籍に移る場合、やはり、子の氏の変更許可の審判を受ける必要があります。子の氏の変更許可の審判手続は、家庭裁判所において一日で終わる簡単なものです。あなたは親権者であり、申立権者ですから、元夫の承諾は必要ありません。

 執筆日20030416