- 外国人の夫との離婚。夫にはビザが降りていないが。
外国人の夫と離婚をしようと思いますが、夫はまだビザがおりていません。夫に子供(妊娠中)の認知は可能ですか。夫が子供の親権を持つことができますか。 外国人の夫との離婚、ということで相談者ご本人は日本人かと思いますので、夫=外国人、妻=日本人、という前提で回答させていただきます。離婚の手続に関しましても様々な難所はありますが、ここでは認知と親権についてのご相談ということで、その2点に関してお答えします。まず、認知に関してですが、実際に外国人の夫のお子さんであるということであれば、ビザの有無は関係なく、認知をすることは可能です。次に親権についてお答えします。これに関しては難しい問題もありますが、結論としましては夫が親権を持つことは不可能ではありません。さらに、「日本人配偶者等」という在留資格で日本にいた外国人男性(夫)が離婚した場合、「日本人配偶者等」という在留資格がなくなってしまいますが、子の親権者となり日本において子どもを養育するということになった場合には「定住者」の在留資格へ変更することが可能です。しかし、この渉外手続(入管手続)は法務大臣に広い裁量がありますので、事前に法務局等へお問合せ下さい。
執筆日20030305