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夫婦生活・離婚・養育費

子との面接交渉権について

 私は妻と離婚し、私たちの12歳の子供は妻が親権者となって引き取り育てています。私は離婚時に決めた養育費を毎月払っています。私は子供に会いたいのですが、妻が何かと難癖を付け子供に会わせてくれません。どうしたらよいでしょうか。

 家庭裁判所に面接交渉を求めて調停を起こすとよいでしょう。面接交渉とは、離婚などにより子の正当な監護者とならなかった父母の一方が子と面会する権利のことです。これについては民法上明文の規定はありませんが、実務上は認められている概念です。面接交渉権は、正当な監護者とならなかった父母の一方についても、未成年の子との面接交渉を認めることがその子の人格形成、精神的発達に有益又は必要であることが多いことから認められるものです。その意味では専ら子の利益のために存在するといってよいでしょう。ですから、あなたとの面接を認めることが子の成長に不適切な影響を及ぼす様なことがなく、むしろ子の成長に有益である場合、あなたとお子さんとの面接交渉は認められることになります。なお、具体的な面接交渉の日時、方法などについて調停で協議が整わない場合は家庭裁判所の審判により決せられます。

 執筆日20000830