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夫婦生活・離婚・養育費

結婚しても職場で旧姓を名乗りたい。必ず新姓にしなければいけないの?

 4月に結婚予定です。職場では旧姓を名乗りつづけたいと思っていますが、その際どういうことに気をつけなければいけないのか、法律上どうなっているのか、必ず新姓にしなければならないものは何か、を教えてください。

 ご結婚おめでとうございます。基本的には役所に届け出る書類については新姓にすると考えてください。雇用保険・健康保険・厚生年金等です。ところで、これらの保険について氏名変更届をださなかった場合の不利益ですが、実は何もありません。好ましいことではないのですが、氏名変更届をださずに、保険給付を受ける段階で初めて氏名変更しても何ら問題ありません。具体的には雇用保険については退職するときや育児休暇や介護休暇をとったとき等です。健康保険は旧姓のままでも問題なく使えます。厚生年金は60才になるか障害厚生年金を受給しようとするときまで旧姓でも問題ありません。意外なことですが、だいたい10人に1人ぐらいは本名で保険を掛けていません。こう書くとビックリするのですが、例えば、沢田さんの「沢」ですが、本人はずっと「沢」だと思っていたが戸籍を調べてみると「澤」が正しかったとか、或いはその逆のパターンは沢山あります。厚生年金上は「沢田」さんと「澤田」さんは別人になります。しかしこれらは悪意があるわけではありませんので、保険給付の段階で氏名変更していただければいいようになっています。同様に結婚による氏名変更についても、きちんと氏名変更しておかないと紛らわしいと言うだけで、ご自分でしっかりと自己管理できるなら問題ないです。逆に、会社では旧姓を名乗り社会保険等だけは新姓となると、会社は2重管理をする必要が発生しますので、紛らわしくなり事故の基です。新姓を名のるなら会社にも新姓、旧姓を名のるのなら会社にも旧姓で通す方が良いでしょうね。もちろん会社が2重管理を承諾してくれるなら、社会保険等だけ新姓、会社では旧姓という扱いでも問題ありません。なお、税金関係でもお名前の届が必要になります。税金のことについては税理士の先生にお問い合わせ下さい。

 執筆日20010612