- 内縁関係の破綻と損害賠償請求
私は内縁の甲と、甲の母乙と同居していましたが、乙の嫌がらせにより内縁関係が破綻してしまいました。夫も特に乙の嫌がらせを止めようとはしませんでした。内縁関係の破綻の原因は乙にあるので、乙に対して損害賠償の請求をしたいのですが、可能でしょうか。 あなたは、乙に対して損害賠償の請求をすることができます。内縁の一方当事者が、第三者と共同して内縁関係を違法又は不当に妨害し、その解消を余儀なくされたときは、その一方当事者と第三者は共同不法行為者としての責任を負わなければなりません。あなたの内縁関係の破綻の原因が、乙の嫌がらせと夫の不干渉にあるのであれば、乙と夫の違法又は不法な妨害により、内縁関係の解消を余儀なくされたと考えられますから、乙及び夫は、共同不法行為者としての責任を負わなければなりません。あなたは、乙と夫を相手取って、損害賠償請求の訴えを起こすことができるのです。
執筆日20010604