- 交際相手の前妻から強迫されている。
現在交際している彼の前妻から別れなければ秘密の写真を職場にバラまくと強迫されています、前妻を訴えることは出来ますか。 訴えることはできます。訴えには民事訴訟と刑事訴訟とがあります。まず、民事訴訟ですが、強迫、写真をばらまくことをやめるように請求することと、不愉快な思いをしたことを理由に慰謝料(損害賠償)請求をすることが考えられます。次に刑事訴訟ですが、前妻の行為は脅迫罪又は強要罪に該当しますので犯罪です。刑事告訴することができます。いずれにせよ、いきなり裁判というよりも一度弁護士に相談して解決方法を模索することが賢明といえます。
執筆日20011226