- 内縁関係の間に共同で築いた財産について、別れるときに分与してもらえますか?
内縁関係の間に共同で築いた財産について、別れるときに分与してもらえますか? 可能です。内縁関係にある男女が法律上どのような地位にあるかは、解釈上争いのあるところですが、通説判例は、内縁の男女が別れる際には、離婚の場合の「財産分与」の規定を準用するものとしています。民法によれば、協議離婚であっても裁判離婚であっても、別れる際に財産分与(夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産についての清算分配)を請求できるものとしています。したがって、ご質問の共同で築いた財産(不動産や預金、株式などでしょうか)であれば、あなたは寄与(その財産を作るのにどれだけ貢献したか)に応じて分配請求する権利があります。なお、あなたがもっぱら家事に従事していた場合であっても、事情に応じておおよそ共同財産の2割から5割の分与を認めていますので、あきらめないでください。ただし、通常の離婚の場合でも最ももめるのがこの財産分与であり、目的の財産をわけてもらうためには、裁判まで頑張らなければならない可能性も高いといえます。
執筆日20001209