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交際・婚約・内縁

つきあった彼が結婚していた。

 付き合った彼が結婚していました。離婚するから待ってくれと言われたのですが一向に離婚しません。慰謝料を取れるでしょうか。

 女性が男性と付き合うとき、相手から、「離婚するから待ってくれ」ということを言われたが、その後いっこうに離婚してくれない、というご質問のようなケースがよくあります。この場合、重要な判断の分かれ目になるのが、付き合う「前」に結婚していた(ないし内縁の妻がいた)ことを知っていたか、それとも付き合った後にそれを知ったのか、ということです。もし付き合う前に知っていたのであれば、原則として、損害賠償(慰謝料)の請求は出来ないとするのが判例です。一夫一婦制を否定するような関係を自ら作り出した当事者には、慰謝料の請求をする資格はない、というのがその理由のようです。
 但し、婚姻しているが事実上離婚状態にあるような場合には、たとえ結婚していることを知っていたとしても賠償請求が認められる場合がある、という判例があります。
 従って、ご質問の場合、付き合う前から結婚していたことを知っていたのであれば、相手が事実上の離婚状態であるような場合でない限り慰謝料の請求は出来ません。しかし、付き合う前には相手が結婚していることを知らず相手もそれを隠していたのであれば、損害賠償が請求できます。これは貞操権の侵害による不法行為に基づく請求となります。
 なお、不法行為による損害賠償の場合、請求する側に過失があれば、それと相殺される可能性があります。つまり、あなたが相手に妻がいないことをあまりに軽率に信じたような場合には、過失があなたに認められ、それと賠償金が相殺されることになります。

執筆日20060328